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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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相続税の計算のイメージ図


 下記イメージ図の前提

  • 法定相続人は、配偶者、子2人の合計3人
  • 遺言により、配偶者、子2人、孫1人に遺産を相続させた・遺贈した場合の計算例
  • 平成27年1月1日以降に開始する相続・遺贈を前提としております。






 用語の説明

相続人
被相続人より相続により財産を取得する人(相続人の範囲参照)
受遺者
遺贈者より財産を遺贈により取得する人
被相続人
遺産を残した人、亡くなった人
遺贈者
遺贈により財産を贈る人、亡くなった人
遺贈
遺言により遺産を贈ること
相続税がかかる財産
相続人・受遺者が被相続人・遺贈者から相続・遺贈により取得した財産、生前贈与加算の対象となる財産及び相続時精算課税適用財産の価額を合計した金額。
債務・葬式費用
債務控除参照
課税価格の合計額
「相続税がかかる財産の価額の合計額」から「債務及び葬式費用の金額」を控除した額
遺産に係る基礎控除額
相続税の基礎控除額参照                                                              
課税遺産総額
「課税価格の合計額」から「遺産に係る基礎控除額」を控除した金額
相続税の総額
「課税遺産総額」を法定相続人法定相続分を取得したものとして按分した課税価格に、それぞれの相続税の税率を適用して「相続税の総額の基となる税額」を算出し、それらを合計した金額
各人の納付すべき相続税額
「相続税の総額」を相続人・受遺者が「課税価格の合計額」のうち「各人が実際に取得した財産の課税価格」に応じて按分した各人の算出税額から、各種加算額・控除額を加算・減算した金額








〈 分割協議がまとまらないときは  目次  相続税の確定申告 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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