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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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相続税の基礎控除額


 相続税の課税価格が基礎控除額以下である場合には相続税は課税されません。
 もちろん、相続税の申告の必要もありません。



※平成26年12月31日までの相続または遺贈により取得する財産にかかる相続税について適用


  • 改正後 3,000万円+600万円×法定相続人の数


※平成27年1月1日以降の相続または遺贈により取得する財産にかかる相続税について適用




 例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人の数は3なので
  • 改正前 5,000万円+1,000万円×3=8,000万円
  • 改正後 3,000万円+600万円×3=4,800万円




 が相続税の基礎控除額となります。

〈 債務控除  目次  法定相続人・法定相続人の数とは 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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