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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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法定相続分

 

 相続人が相続すべき取り分は民法で次のとおり定められており、これを「法定相続分」といいます。

  • 配偶者と子が相続人である場合・・・配偶者1/2、子1/2
  • 配偶者と直系尊属が相続人である場合・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
  • 配偶者がいない場合・・・相続人が均等に分けます。







 なお、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。


 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産を分割しなければならないわけではありません。



〈 単純承認・限定承認・相続放棄  目次  遺産分割の手続 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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