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ストークタワー大通り公園V1005号室
所長税理士の山口賢二と申します。
平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除額が平成27年1月1日以降に開始する相続より以前の「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」に大幅に縮小されました。
これにより、これまで相続税は他人事だと思っていた方々にも相続税が課税される可能性が出てきました。
また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受ければ相続税額は発生しませんが、そのためには相続税の期限内申告が必要になります。
こうした相続税に対する不安が世間に広がっておりますが、こうした不安を解消できるのは税理士のみであり、税理士の使命でもあります。
納税者の方の不安、疑問を解消できる身近な存在としてご相談にのることができれば幸いです。
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