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遺言の方式・種類



 遺言とは、人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で一定の方式によってなす単独の意思表示のことをいいます。

 法律上その内容・・・認知、相続人の廃除、相続分の指定、遺贈など

 遺言は、人の死後に効力が生じるものであるため、一定の厳格な方式に従わなくていはなりません。

【普通方式】
自筆証書遺言
全文を自分で書く遺言のこと
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこと。2人の証人が必要です。
秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を、「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらうこと。2人の承認が必要です。遺言書は、遺言者自身が保管します。
※自筆証書遺言、秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。


【特別方式】
危急時遺言
一般危急時、難船危急時
隔離地遺言
伝染病隔離者、在船者




〈 遺産分割の手続  目次  遺言のメリット・デメリット 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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