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相続税の確定申告



 相続税の確定申告

相続税の申告期限
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
(例)平成26年7月25日相続開始→平成27年5月25日申告期限
申告義務者
相続又は遺贈により財産を取得した者
どういった場合
相続税の課税価格が基礎控除額を超え、その者の相続税額(配偶者の税額軽減の適用を受けないものとして計算した金額)があるときに相続税の期限内申告書を提出しなければなりません。

 10ヶ月以内に財産・債務の分割ができなかった場合には

 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者において分割ができない場合においても、その分割されていない財産については、民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして課税価格の計算をして相続税の期限内申告書を提出することができます。

 ただし、未分割遺産については下記の特例の適用を受けることができません


 


 その後、その財産が分割されたこことにより、共同相続人又は包括受遺者の分割後の課税価格が上記の課税価格と異なることとなった場合には、その分割後の課税価格を基礎として、期限後申告書、修正申告書を提出又は更正の請求をすることができます。


〈 相続税の計算のイメージ図  目次  相続税がかかる財産 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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