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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室

生前贈与加算(暦年課税)



 相続人等が、相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産は、相続税の課税価格に算入します。

  • その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限ります。
  • 贈与税の基礎控除額110万円以下の財産も加算します。
  • 贈与税の申告の有無は関係ありません。
  • 相続開始年分の被相続人からの贈与財産は贈与税の課税価格に算入さませんが、生前贈与加算します(相続又は遺贈により財産を取得した者に限ります)。









 ただし、次のものは加算されません。







〈 相続税の非課税財産  目次  債務控除 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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FAX 045-315-3440