平成15年度より、次世代への資産移転およびこれによる消費拡大と経済活性化の観点から導入された制度です。
贈与時
- 相続時精算課税制度とは、一定の親から子又は孫への贈与で特別控除額(通算2500万円)までの範囲までについて贈与税がかからない制度です。
- 特別控除額(通算2500万円)を超える部分に対して一律20%の税率の贈与税が課税されます。
- 相続時精算課税は、受贈者である子は贈与者である父、母ごとに選択することができます。(例)父からの贈与のみ相続時精算課税を選択する。
- いったん相続時精算課税を選択すると、選択し年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
相続発生時
- 相続時精算課税に係る贈与者が亡くなったときは、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を受贈者が相続開始時にその財産を取得したものとして相続税額を計算します。
- 相続時精算課税の適用うけた贈与財産については、贈与時の価額で評価します。
- 相続税については、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します(贈与税額控除)。
- その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告により還付を受けることができます。
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