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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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債務控除



 相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から控除することができます。これを債務控除といいます。

 遺産総額から控除できるものとしては「債務」と「葬式費用」の2つがあります。

 債務

  • 差し引くことのできる債務は、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの(公租公課を含む)に限られます。
  • なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
  • また、被相続人が生前に購入したお墓、仏壇等の未払代金など非課税財産に関する債務は、債務控除の対象になりません。
  • 保証債務・連帯保証債務で、相続開始時点で債務者が弁済不能に陥っていないものは、現に債務として存していないため、債務控除の対象になりません。












 

 葬式費用

  • 葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、相続開始に伴って必然的に発生することから債務控除が認められています。




 葬式費用とされるもの

  • 葬式又は葬送に要した費用(仮葬式費用、本葬式費用)
  • 葬式に際し施与した金品(お布施、読経料、戒名料)
  • 上記のほかに葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うもの(通夜費用)
  • 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用 など








 葬式費用とされないもの

  • 香典返戻費用(その代わり香典は贈与税の非課税とされております)
  • 法会・法要に要する費用(初七日法会、四十九日法会費用など)
  • 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
  • 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用(遺体解剖費用) など








 債務控除が受けられる人

  • 債務控除の適用を受けることができる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産を取得した者を含む)に限られます。
  • なお、相続人や包括受遺者であっても国内に住所がない場合、控除できる債務に一定の制限があります。










〈 生前贈与加算(暦年課税)  目次  相続税の基礎控除額 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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