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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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相続人の範囲

 

 相続人の範囲は、民法で次のとおり定められております。

相続人の範囲
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配収者と一緒に相続人になります。
@第1順位
被相続人の子供(又はその代襲相続人である孫、曾孫、玄孫〜)
A第2順位
被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
B第3順位
被相続人の兄弟姉妹(又はその代襲相続人である甥・姪)
第3順位の人は、第1順位、第2順位の人がいないとき相続人になります。



〈 相続税法と民法   目次   代襲相続 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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