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小規模宅地等の特例


 小規模宅地等の特例とは


  • 例えば、父の所有する土地建物に一家が住んでいたところ、一家の大黒柱である父が亡くなり相続が開始したとします。
  • 父からの相続財産のうち、住宅の敷地の用に供していた土地の評価額がもし高かった場合には、多額の相続税が課税され、その相続税を支払うために、その自宅の敷地の用に供していた土地を売却しないといけなくなり、その後住む場所に困ることになります。
  • また、父が所有する土地の上で、一家で事業を行っていたところ、事業主であった父が亡くなり相続が開始したとします。
  • 父からの相続財産のうち、事業の用に供していた土地の評価額がもし高かった場合には、こちらも多額の相続税が課税され、その相続税を支払うために、その事業の用に供していた土地を売却しないといけなくなり、そこで行っていた事業を継続することが出来なくなり、残された一家はその後の生活に困ることになります。
  • このように、被相続人が所有している土地等で宅地や事業のために使用してるものに対して多額の相続税が課税されることにより、残された相続人等の最低限の生活を保障するため、一定の土地等について、評価額を減額する制度です。



















 小規模宅地等の特例の概要

  • 個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもの限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、一定の割合を減額します。
  • 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一していた被相続人の親族をいいます。
  • 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利(借地権など)で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます。
  • なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることができません。


 













 小規模宅地等の特例を受けるための手続き

  • 小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
  • なお、未分割遺産については、この小規模宅地等の特例を適用することができません。









〈 外国税額控除  目次  小規模宅地等の特例の対象となる宅地等  〉

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