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小規模宅地等の特例の対象となる宅地等


 小規模宅地等の特例は、次の「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」のいずれかに該当する宅地等であることが必要です。

 特定事業用宅地等

  • 相続開始の直前において被相続人等の事業(貸付事業を除く。以下同じ)の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。





 特定居住用宅地等

  • 相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。




 特定同族会社事業用宅地等

  • 相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除く。以下同じ)の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
  • なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除く)をいいます。









 貸付事業用宅地等

  • 相続開始直前において被相続人等の貸付の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。






〈 小規模宅地等の特例  目次  小規模宅地等の特例の減額される割合等@  〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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