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小規模宅地等の特例の減額される割合等(平成26年12月31日まで)


 平成22年4月1日から平成26年12月31日までに相続の開始があった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、限度面積までの価額について下記の割合を減額します。

 特定事業用宅地等

  • 限度面積 400u
  • 減額される割合 80%





 特定居住用宅地等

  • 限度面積 240u
  • 減額される割合 80%




 特定同族会社事業用宅地等

  • 限度面積 400u
  • 減額される割合 80%





 貸付事業用宅地等

  • 限度面積 200u
  • 減額される割合 50%





 2以上の宅地等についてこの適用を受ける場合

 「限度面積」については、「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」及び「貸付事業用宅地等」のうちいずれか2以上についてこの特例の適用を受けようとする場合には、次の算式を満たす面積がそれぞれの宅地等の限度面積になります。
  • 算式:A+(B×5/3)+(C×2)≦400u
  • A:「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」の面積の合計
  • B:「特定居住用宅地等」の面積の合計
  • C:「貸付事業用宅地等」の面積の合計










小規模宅地等の特例の対象となる宅地等 目次 小規模宅地等の特例の減額される割合A

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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