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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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外国税額控除



 相続税の外国税額控除とは


  • 相続等により在外財産(国外財産)を取得した場合、その在外財産の所在地国において相続税に相当する税が課税される場合があります。
  • この場合に、日本の相続税と財産所在地国の税の二重課税を排除するため「在外財産に対する相続税額の控除(外国税額控除)」制度があります。(相続税の計算のイメージ図参照)
  • ただし、在外財産について日本で相続税が課税されていない場合には、国際間の二重課税が生じていないため、外国税額控除の適用はありません。


 

 







〈 相次(そうじ)相続控除  目次  小規模宅地等の特例  〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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