配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額の
どちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。(
相続税の計算のイメージ図参照)
適用例
- 例えば、課税価格の合計額(遺産に係る基礎控除額を控除する前の金額)が1億5000万円あったとして、遺産のすべてを配偶者が相続した場合、配偶者の課税価格相当額(1億5000万円)が1億6000万円以下であるので、配偶者の税額軽減の適用により相続税は課税されません。
- また、課税価格の合計額が5億円あったとして(債務控除がないものとし、配偶者の法定相続分が1/2とする)、配偶者が相続した財産の課税価格相当額が2億円だった場合には、配偶者の相続した財産の課税価格相当額(2億円)が、課税価格の合計額の法定相続分相当額(2億5000万円)に満たないので、配偶者の税額軽減の適用により配偶者に相続税はかかりません(財産を取得した他の相続人等には相続税がかかる可能性があります)。
配偶者の税額軽減適用の注意点
- 配偶者の税額軽減の適用を受けるためには相続税の申告が必要です。
- この配偶者の税額軽減は、配偶者の遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算します。
- したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません(未分割の場合の相続税の申告)。