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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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贈与税額控除(相続時精算課税)



 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。(相続税の計算のイメージ図参照)


 その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。



〈 贈与税額控除(暦年課税)  目次  配偶者の税額軽減 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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