相続人が一定の条件に該当する未成年であるときは、相続税の額から次の算式により計算した金額を控除します。
(
相続税の計算のイメージ図参照)
改正前(平成26年12月31日まで)
※平成26年12月31日までの、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用
改正後(平成27年1月1日以降)
※平成27年1月1日以降の、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用
未成年者控除を受けることができる者
未成年者控除額を受けられるのは次のすべてに該当する者です。
- 相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所があるその他一定の条件に該当すること
- 相続または遺贈により財産を取得したときに20歳未満であること
- 相続または遺贈により財産を取得した者が法定相続人であること
扶養義務者から控除される場合
- 未成年者控除額が未成年者の算出相続税額を超えるとき(控除不足額があるとき)は、その超える部分の金額を未成年者の扶養義務者の算出相続税額から控除します。
※
扶養義務者…配偶者、直系血族及び兄弟姉妹など
重ねて控除を受ける場合
- 前回の相続の際、未成年者控除の適用を受けている場合には、今回控除を受ける金額は、上記で計算した金額と、前回控除しきれなかった金額のいずれか低い金額を控除します。
- 2回以上未成年者控除を受けている場合には、最初の相続等により控除を受けることができる金額をもとに計算します。
算式にすると次のとおりです。
- (a)10万円×(20歳ー今回の年齢)
- (b)10万円×(20歳ー前回の年齢)−既控除額
- ∴(a)と(b)いずれか低い金額
※平成27年1月1日以降の、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について説明しております。
※前回の相続が平成26年以前であっても(b)の計算は年数1年につき10万円で計算します。