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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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贈与税の申告

 

 贈与により財産を取得した者は、次のいずれかに該当するときは、その年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

  • その年分の贈与税額があるとき
  • その財産が相続時精算課税適用財産であるとき




 また、申告書の提出期限までに、その申告書に記載した贈与税を国に納付しなければなりません。




〈 贈与税額の比較  目次  連年贈与(れんねんぞうよ)の注意点 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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