夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合には、贈与税の基礎控除額110万円のほかに、最高で2000万円までの控除(配偶者控除)ができます。
贈与税の配偶者控除の適用要件
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、自己が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与税の配偶者控除の適用のポイント
- 非課税の枠内におさまるように居住用不動産の持分の贈与も可能です。
- 居住用不動産の持ち分の贈与をしたあと、その後、その居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除3000万円の規定を、夫婦それぞれ適用することができます。
- 贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続税の生前贈与加算の対象外です。
- 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用をうけることができません。
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