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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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相続税の非課税財産



 相続税の課税財産とされるもののうち、主に下記のものについては相続税の非課税とされています。

  • 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物(いわゆる三種の神器)
  • 墓地、墓石、仏壇、仏具
  • 宗教、慈善、学術その他公益目的の事業を行う者の供する物
  • 相続人等が国や地方公共団体等へ相続税の申告期限までに寄附した財産
  • 相続人が取得した相続税が課税される生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」を限度とした金額
  • 相続人が取得し相続税が課税される退職手当金等のうち「500万円×法定相続人の数」を限度とした金額 など











 

 これらの財産は、国民感情や公益性、遺族の生活保障等の観点から相続税の課税価格に算入しないこととなっております。

〈 みなし相続財産  目次  生前贈与加算(暦年課税) 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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