相続人が85歳未満で障害者であるときは、相続税額から次の算式により計算した金額を控除します。
(
相続税の計算のイメージ図参照)
改正前(平成26年12月31日まで)
- 一般障害者の場合
- 6万円×(85歳−相続開始時の年齢)
- 特別障害者の場合
- 12万円×(85歳−相続開始時の年齢)
※平成26年12月31日までの、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用
改正後(平成27年1月1日以降)
- 一般障害者の場合
- 10万円×(85歳−相続開始時の年齢)
- 特別障害者の場合
- 20万円×(85歳−相続開始時の年齢)
※平成27年1月1日以降の、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用
障害者控除を受けることができる者
障害者控除を受けられるのは次のすべてに該当する者です。
- 相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所があること
- 相続または遺贈により財産を取得したときに85歳未満であること
- 相続または遺贈により財産を取得した者が法定相続人であること
扶養義務者から控除される場合
- 障害者控除額が算出相続税額を超えるとき(控除不足額があるとき)は、その超える部分の金額を扶養義務者の算出相続税額から控除します。
※
扶養義務者…配偶者、直系血族及び兄弟姉妹など
重ねて控除を受ける場合(障害の程度に変化がない場合)
- 前回の相続の際、障害者控除の適用を受けている場合には、今回控除を受ける金額は、上記で計算した金額と、前回控除しきれなかった金額のいずれか低い金額を控除します。
算式にすると次のとおりです。
- (a) 10万円(又は20万円)×(85歳ー今回の年齢)
- (b) 10万円(又は20万円)×(85歳ー前回の年齢)−既控除額
- ∴(a)と(b)いずれか低い金額
※平成27年1月1日以降の、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について説明しております。
前回の相続から障害の程度に変化がある場合
- 今回相続等により財産を取得した特別障害者が、前回相続時に一般障害者として障害者控除を受けていた場合、今回控除を受けることができる金額は、次の算式により計算します。
- (a) 20万円×(85歳ーY)
- (b) {20万円×(85歳ーY)+10万円×(Y−X)}−A
- ∴(a)と(b)いずれか低い金額
-
X…初めて障害者控除の規定の適用を受ける一般障害者のその前回の相続時の年齢
- Y…今回の相続時の年齢
- A…前回の相続時、相続税額の計算上控除を受けた障害者控除額
※平成27年1月1日以降の、相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について説明しております。