本文へスキップ

相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

電話・メールでのご相談・お問い合わせはTEL.045-315-5568
info@souzoku-yokohama168.com

〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室

相次(そうじ)相続控除



 相次相続控除とは

 短期間に相続が続く場合は、長期間にわたって相続がなかった場合に比べて相続税の負担が重くなるため、10年以内に2回以上の相続が開始したときは、「相次(そうじ)相続控除」により相続税の負担調整が行われます。(相続税の計算のイメージ図参照)


 適用要件

  • 相続人が相続により財産を取得していること(第2次相続)
  • その相続(第2次相続)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(第1次相続)により財産を取得していること








〈 障害者控除  目次  外国税額控除 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

〒231-0058
横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL 045-315-5568
FAX 045-315-3440