扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるものについては贈与税は課税されません。
扶養義務者とは(相続税法第1条の2第1号に規定する扶養義務者)
- @ 配偶者
- A 直系血族(父母、祖父母、曾祖父母〜、子、孫、曾孫〜)
- B 兄弟姉妹
- C 三親等以内の親族(家庭裁判所の審判により指定された場合に限る)
- 兄弟姉妹の配偶者
- 子、孫及び曾孫の配偶者
- 甥、姪、おじ、おば及びこれらの配偶者
- 配偶者の父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、おじ、おば、子(養子にしていない連れ子、孫(養子にしていない連れ子の子)、曾孫(養子にしていない連れ子の孫)
※@〜Bについては、生計が一である、同居している必要はありません(生計別、別居でも贈与税の非課税が認められます。)
※Cについては、家庭裁判所の審判により扶養義務者となった場合のほか、家庭裁判所の審判がない場合であっても
生計を一にしているときに限り贈与税が非課税となります。
生活費・教育費とは
- 生活費とは
- その人にとって通常の日常生活に必要な費用
- 教育費とは
- 学費や教材費、文具費など
※なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として
必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
-