本文へスキップ

相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

電話・メールでのご相談・お問い合わせはTEL.045-315-5568
info@souzoku-yokohama168.com

〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室

贈与税額控除(暦年課税)



 相続人等が相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算(生前贈与加算)しますので、その贈与財産に対して贈与税が課されるときは、贈与税と相続税の二重課税とならないように、生前贈与加算の適用者については、その者の算出相続税額から贈与税額を控除します。(相続税の計算のイメージ図参照)

 なお、算出相続税額から贈与税額を控除して、控除しきれない金額があっても税額の還付はありません。





〈 相続税額の加算(2割加算)  目次  贈与税額控除(相続時精算課税) 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

〒231-0058
横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL 045-315-5568
FAX 045-315-3440