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相続税額の加算(2割加算)



 相続税額の加算(2割加算)とは

  • 相続税が課税される者が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。(相続税の計算のイメージ図参照)
  • これを、相続税額の加算(2割加算)といいます。
  • 相続税が2割加算される趣旨は、例えば孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされます。










 相続税額の加算(2割加算)対象者

 「相続税額の加算」の対象となるのは、次に掲げる者以外の者となります。
  • 配偶者
  • 一親等の血族
    • 実子(代襲相続人を含む)
    • 被相続人の直系卑属以外の養子(代襲相続人を含む)
    • 被相続人の直系卑属である養子(代襲相続人に該当)











   ※被相続人の直系卑属である養子(代襲相続人に該当しない)は加算の対象となります。

 つまり、代襲相続人でない孫、祖父母、兄弟姉妹、他人等が相続・遺贈により財産を取得する場合には2割加算の対象となります。




〈 相続税の税率  目次  贈与税額控除(暦年課税) 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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