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住宅取得等資金の贈与税の非課税(平成27年1月1日〜)



 平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅等の家屋の新築もしくは取得または増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 受贈者ごとの非課税限度額

1 下記2以外の場合

     住宅の種類 
契約締結日※3
省エネ等住宅※2 左記以外の住宅
平成27年1月1日から
 平成27年12月31日まで
 1500万円 1000万円 
 平成28年1月1日から
平成29年9月30日まで
 1200万円  700万円
 平成29年10月1日から
平成30年9月30日まで
 1000万円  500万円
 平成30年10月1日から
平成31年6月30日まで
 800万円  300万円

2 消費税等の税率が10%である場合※1 

     住宅の種類
契約締結日※3   
省エネ等住宅※2  左記以外の住宅 
 平成28年10月1日から
平成29年9月30日まで
 3000万円  2500万円
 平成29年10月1日から
平成30年9月30日まで
 1500万円  1000万円
 平成30年10月1日から
平成31年6月30日まで
 1200万円  700万円

※1 住宅用の家屋の新築等に係る対価の等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合をいいます。個人間の売買で、建築後使用されたこのとのある居住用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等はかかりませんので上記2には該当しません。
※2 省エネ等基準(@断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上相当であること、A耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又はB高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること))に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の証明書により証明されたもの。
※3 非課税制度の適用を受けるためには、平成31年6月30日までに贈与により住宅取得等資金を取得するだけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。


 非課税限度額

  • 受贈者ごとの 受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
  • 既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
  • 消費税の税率が10%である場合の非課税限度額は、平成28年9月30日までに居住用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。












 相続時精算課税制度との併用

  • 相続時精算課税との併用も可能です。
  • この規定の適用者は贈与者が60歳未満でも相続時精算課税の適用を受けることができます。







 相続税の生前贈与加算の対象外





 適用要件

贈与者 受贈者の直系尊属(父母、祖父母等)※年齢要件なし
受贈者 贈与年の1月1日において20歳以上である贈与者の直系卑属(子、孫等)であること、他
受贈者の所得制限 贈与年の合計所得金額が2000万円以下であること
  • 贈与をうけた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等をすること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
  • 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。
  • 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別な関係のある方から住宅用の家屋を取得したものでないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものでないこと
  • 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けたことがないこと。











〈 住宅取得資金の贈与税の非課税@  目次  贈与税の配偶者控除 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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