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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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遺産分割協議



 相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることを遺産分割協議といいます。

 指定分割

  • 遺言書があれば遺言どおりに分けます(これを指定分割といいます)



 法定分割

  • 遺言書がなければ民法で定めたとおり(法定相続分)に分けます(これを法定分割といいます)



 協議分割

  • しかし、実際は、相続人全員の話し合いで合意すれば、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続人の間で相続財産をどのように分けてもかまいません(これを協議分割といいます)
  • ただし、遺言書がある場合で、遺言執行者が定められている場合に、遺言と異なる遺産分割を行うときは、遺言執行者の同意が必要となります。










〈 遺留分(いりゅうぶん)とは  目次  分割の態様 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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