本文へスキップ

相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

電話・メールでのご相談・お問い合わせはTEL.045-315-5568
info@souzoku-yokohama168.com

〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室

分割の態様



 遺産が現金や預金であれば簡単に分割できますが、土地や建物となると一筋縄にはいきません。
 遺産を分割する方法として、次のような方法があります。

現物分割
たとえば「土地と家屋は妻に、株式は長男に」というように遺産をあるがままのかたちで分割する方法
換価分割
不動産など、遺産の一部または全部を売却して、そのお金を相続人で分ける方法(譲渡所得税がかかる場合があります)
代償分割
遺産の全部または一部を現物で相続人の中の1人または一部の者に取得させ、その代わりに、他の相続人に不足分を代償金として支払う方法
共有分割
個々の遺産を共有する方法

〈 遺産分割協議  目次  分割協議がまとまらなかったときは 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

〒231-0058
横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL 045-315-5568
FAX 045-315-3440