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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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贈与税額の比較

 

  平成26年12月31日以前と平成27年1月1日以降の贈与に係る贈与税額は下記のとおりです。


※平成27年1月1日以降の贈与に関しましては、その年において一般贈与財産・特例贈与財産のそれぞれ一方のみの贈与しかなかったものとして計算しております。


〈 平成27年1月1日以降の贈与税の税率  目次  贈与税の申告 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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