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連年贈与(れんねんぞうよ)の注意点

 

 連年贈与とは

  • 連年贈与(れんねんぞうよ)とは、毎年繰り返して贈与することです。
 

 1年間に贈与を受ける金額が、基礎控除額の110万円の範囲であれば贈与税はかかりません。


 連年贈与の注意点

 しかし、連年贈与を行う場合、下記の事項について注意する必要があります。
  • 定期贈与契約にならないように
  • 名義預金にならないように
  • 贈与契約の成立のために







 定期贈与契約にならないように

  • 例えば、「毎年、子供に100万円ずつ20年間に渡って贈与ずる」という契約を締結した場合、1年間ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではありません。
  • 契約をした年に「有期定期金に関する権利」(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。







 名義預金にならないように

  • 例えば、子供名義の預金口座に毎年100万円預け入れるとしても、その預金口座を親が管理している場合には名義預金として親の財産とされます。
  • 名義預金は、親が亡くなった場合の相続税の課税の対象となります。
  • もし子供に贈与をする場合には、子供が管理する預金口座に振り込むことが確実です。







 確実な贈与契約の成立のために

  • 贈与契約は受贈者が贈与を受けることを受諾することが要件です。
  • 贈与契約は口頭(口約束)でも成立します。
  • しかし、万が一のために贈与契約書を作成して、贈与者・受贈者の意思を書面に残しておいた方が確実です。(贈与契約書のひな型@
  • 贈与契約書の記名欄は贈与者・受贈者それぞれ直筆で署名をした方が確実です(後から偽造したものを思われないために)。
  • 日付も必ず記入してください(贈与年月日を明確にするために)。
  • 受贈者が未成年者の場合は、親権者の同意が必要です。
  • 贈与契約書には、受贈者である未成年者の署名押印の他に、親権者の署名押印をしてください。(贈与契約書のひな型A
  • 受贈者である未成年者が署名押印できない場合には、法定代理人である親権者が、法定代理人として署名押印してください。(贈与契約書のひな型B





















〈 贈与税の申告  目次  贈与契約書のひな型@ 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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