平成27年1月1日以降の贈与税の税率
平成27年1月1日以降の贈与について、最高税率の引上げや直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わります。
※平成27年1月1日以降に行われる贈与について適用されます。
特例税率(特例贈与財産)
暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。
- 特例贈与財産
- 特例税率の適用がある財産
- 一般贈与財産
- 特例税率の適用がない財産(「一般税率」を適用する財産)
一般贈与財産と特例贈与財産を取得した場合
同一の年中に贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方取得する場合には、贈与税の計算は複雑になります。
- 次の@及びAの合計額(@+A=税額)
- @:一般贈与財産に対応する金額・・・a×(A÷C)
- A:特例贈与財産に対応する金額・・・b×(B÷C)
A、B、C、aおよびbは下記のとおり。
- A:一般贈与財産の価額
- B:特例贈与財産の価額
- C:合計贈与価額(A+B)
(※A、BおよびCは、課税価格の基礎に算入される価額)
- a:合計贈与価額Cについて一般税率を適用して計算した金額
- b:合計贈与価額Cについて特例税率を適用して計算した金額
※平成27年1月1日以降に行われる贈与により取得し財産について適用されます。
一般贈与財産と特例贈与財産を取得した場合の贈与税の計算例
平成27年中において祖父から200万円、母から200万円、叔父から100万円受贈した場合(受贈者は20歳以上である)
- A:一般贈与財産・・・叔父からの100万円
- B:特例贈与財産・・・祖父からの200万円+母からの200万円=400万円
- C:合計贈与価額・・・A+B=500万円
基礎控除後の課税価格:500万円−110万円=390万円
- a:390万円×20%−25万円=53万円
- b:390万円×15%−10万円=48.5万円
a 53万円×(A 100万円÷C 500万円)=106,000円
b 48.5万円×(B 400万円÷C 500万円)=388,000円
-