本文へスキップ

相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

電話・メールでのご相談・お問い合わせはTEL.045-315-5568
info@souzoku-yokohama168.com

〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室

相続時精算課税制度の活用例



賃貸物件を贈与して相続時精算課税を選択した場合

  • 親:70歳 子:40歳
  • 親が賃貸物件(土地:評価額5000万円、建物:評価額3000万円)を所有。
  • 賃貸物件からの賃貸料収入が年間600万円







 上記賃貸物件のうち建物のみを子に贈与し、相続時精算課税を選択したとする。

 (3000万円−2500万円)×20%=100万円(その年の相続時精算課税に係る贈与税)

  • 結果として、年間600万円の不動産賃貸料収入を子に移すことが可能に
  • 土地については、親から子への使用貸借(無償で貸し付けること)となる。(ここで、子から親へ地代を支払ってしまうと借地権が発生してしまうため注意
  • 建物の持ち分のみの贈与も可能である
  • 例えば、建物のうち1/2の持ち分を子に贈与して相続時精算課税を選択すると、相続時精算課税に係る贈与税はゼロ(3000万円×1/2−1500万円)で、賃貸料収入のうち1/2(600万円×1/2=300万円)のみを子に帰属させることも可能。












〈 相続時精算課税を選択すべきか?  目次  相続時精算課税のメリット・デメリット 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

〒231-0058
横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL 045-315-5568
FAX 045-315-3440