本文へスキップ

相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

電話・メールでのご相談・お問い合わせはTEL.045-315-5568
info@souzoku-yokohama168.com

〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室

相続時精算課税を選択すべきか?

 
 相続時精算課税は、どういった場合に選択した方がよいのか?
 次の3つが考えられます。

  • 相続税がかからない場合
  • 値上がりする財産を所有している場合
  • 収益が得られる財産を所有している場合







 相続税がかからない場合

 そもそも相続税がかからないと見込まれる場合には、親から子への財産の移転が早いか遅いかの違いなので、早期に移したいときに活用します。

 値上がりする財産を所有している場合

 相続時精算課税の適用財産は相続開始時において、贈与時の評価額で相続税を計算しますので、値上がりする財産を所有してい場合には、価額の安いうちに資産を移転させておく方が有利です。

 収益が得られる財産を所有している場合

 収益が得られる財産を所有している場合は、その財産を贈与することにより、その財産から発生する収益による所得を子等に移すことができ、親の財産の増加を抑えることができます。


〈 相続時精算課税の適用要件  目次  相続時精算課税制度の活用例 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

〒231-0058
横浜市中区弥生町2-15-1
ストークタワー大通り公園V1005号室
TEL 045-315-5568
FAX 045-315-3440