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相続時精算課税のメリット・デメリット


 相続時精算課税のメリット

  • 少ない贈与税の負担で早期に子等に資産を移転させることができる。
  • 親から子へ収益物件を移すことで、収益物件から得られる所得による親の相続財産の増加を抑えることができる。
  • 親の所得が合多い場合、子等へ所得を移すことにより、親と子等トータルでの所得税などの税金等の負担を軽減することができる。
  • 値上がりする財産について適用を受ければ、贈与時の評価額で相続税の課税価格を計算することができる。













 相続時精算課税のデメリット

  • 子等が所得が多い場合、子へ所得を移すことにより、親と子トータルでの所得税などの税金等の負担が増加するときがある。
  • 適用を受けた財産が値下がりしてしまった場合、適用を受けなかった場合に比べ、相続税額が増える可能性がある(贈与時の評価額で相続税を計算するため)。
  • 贈与による不動産の所有権移転登記の登録免許税が課税され、相続による所有権移転登記の登録免許税よりも負担が重い(贈与の場合:課税価格の20/1000、相続の場合:課税価格の4/1000)。
  • 贈与による不動産の取得により不動産取得税が課税される(贈与の場合:課税価格の3%又は4%、相続の場合:非課税)。
  • 相続時精算課税の選択により取得した土地は、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。
  • 相続時精算課税の選択により取得した財産は物納できない。
  • 暦年課税に変更することができない(暦年贈与ができない)。





















〈 相続時精算課税制度の活用例  目次  住宅取得等資金の贈与税の非課税 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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