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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
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相続時精算課税の適用要件

 

 適用対象者等

  • 改正前(平成26年12月31日まで)
    贈与者
    贈与をした年の1月1日において65歳以上の者
    受贈者
    贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
     
    贈与を受けた時において贈与者の直系卑属である推定相続人








  • 改正後(平成27年1月1日以降)
    贈与者
    贈与をした年の1月1日において60歳以上の者
    受贈者
    贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
     
    贈与を受けた時において贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫
    ※相続時精算課税の適用を受けた孫が相続開始時において代襲相続人でないときは、相続税額の加算(2割加算)の対象となります。












 適用要件

  • 相続時精算課税の適用を受けようとする者は、贈与税申告書の提出期限内に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。






〈 相続時精算課税による贈与税額の計算  目次  相続時精算課税を選択すべきか? 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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