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みなし相続財産


 みなし相続財産とは

  • 被相続人の固有の財産ではないが、相続税法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産をいいます。




 みなし相続財産に該当するもの

  • 死亡退職手当金
  • 被相続人が保険料を支払い、その後被相続人が亡くなった場合に支払われる生命保険金
 




 これらは被相続人が生前に有していた財産(本来の相続財産)ではないため、民法上の相続財産ではありません(相続人の固有財産)。

 しかし、相続人等にとっては、「本来の相続財産」と経済的な価値は何ら変わらないため、相続税法上、相続財産とみなして、相続税額を計算することとなっております。

 なお、みなし相続財産として相続税が課税される退職手当金等、保険金については、一定の方法で計算した金額に相当する部分については非課税とされます(相続税の非課税財産)。



〈 相続税がかかる財産  目次  相続税の非課税財産 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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