平成27年1月1日以降に相続の開始があった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、限度面積までの価額について下記の割合を減額します。
特定事業用宅地等
※「特定居住用宅地等」との完全併用が可能
特定居住用宅地等
※「特定事業用宅地等」との完全併用が可能
特定同族会社事業用宅地等
貸付事業用宅地等
2以上の宅地等についてこの適用を受ける場合
「特定事業用宅地等」と「特定居住用宅地等」の完全併用が可能となります
平成27年1月1日以降に開始する相続において、これまで2以上の宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には限度面積について調整計算をすることにより限定併用であったのが、「特定事業用宅地等」及び「特定居住用宅地等」の2つについては完全併用が可能となりました。
「特定事業用宅地等」で最大400u、「特定居住用宅地等」で最大330uの合計730uまで80%の評価の減額を受けることが可能となります。
「貸付事業用宅地等」について小規模宅地等の特例を選択する場合、限度面積の調整計算が必要です。
「限度面積」については、「貸付事業用宅地等」と「特定事業用宅地等」、「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」についてこの特例の適用を受けようとする場合に、次の算式を満たす面積がそれぞれの宅地等の限度面積になります。
- 算式:A+B+Cの合計面積≦200u
- A:「特定事業用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」の適用面積×200/400
- B:「特定居住用宅地等」の適用面積×200/330
- C:「貸付事業用宅地等」の適用面積