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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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遺言のメリット・デメリット



 遺言のメリット


  • 相続人以外にも財産を残すことができます(遺贈)。(例)相続人でない孫、子の配偶者、愛人など
  • 相続分を指定することができます。(例)面倒をみてくれている子に多く相続させたい(遺留分を侵さない範囲で)など







 遺言のデメリット


  • 自筆証書遺言秘密証書遺言など形式を誤ると無効となることも
  • 遺言による遺産の配分により残された遺族が険悪になることも
  • 遺言どおりの遺産を分割することにより相続税が高くなってしまうことも
  • 遺産の大半を愛人に遺贈する遺言も可能(遺留分を侵さない範囲で可能)
  • 自筆証書遺言については、発見されない、誰かが故意に破棄してしまうおそれも
  • 秘密証書遺言については、遺言者自身が保管するため滅失又は隠匿されるおそれも













〈 遺言の方式・種類  目次  遺留分(いりゅうぶん)とは 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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