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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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〒231-0058 横浜市中区弥生町2-15-1
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遺産分割の手続



 遺言による分割

 被相続人が遺言で分割する方法を定めているとこは、その指定に従って分割します。

 協議による分割

 遺言がない場合や、あっても相続分の指定のみをしている場合には、まず、共同相続人の間の協議で決めます。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定分割分や法定相続分に従う必要はありません

 調停・審判による分割

 協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。




〈 法定相続分  目次  遺言の方式・種類 〉



YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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FAX 045-315-3440