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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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単純承認・限定承認・相続放棄

 

単純承認
プラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべて引き継ぐというもの
限定承認
プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐというもの
相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も相続しないというもの
  • 相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
  • 相続の放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした者の子や孫への代襲相続はありません。









〈 代襲相続  目次  法定相続分 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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