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代襲相続

 

 代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が相続開始以前に死亡していたり、相続欠格・相続廃除により相続権を失った者に代わって、その子等が相続する制度のことです。

  • 直系卑属であれば、原則として代襲相続は、子→孫→ひ孫→玄孫…と、順に相続権が移行していきます(再代襲)。


  • ただし、相続人が相続放棄した場合には、初めから相続人ではなかったものとみなされ、代襲相続は行われません。
  • 被相続人の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・姪までで代襲相続する権利は打ち切られることとなります(甥・姪の子、孫〜は代襲相続人になれません)。









〈 相続人の範囲  目次  単純承認・限定承認・相続放棄 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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