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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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分割協議がまとまらないときは



 相続人同士で分割協議がまとまらないとき、または協議ができないとき(相続人のひとりが分割協議に応じないときなど)は、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。

 これには、調停分割と審判分割の2通りの方法があります。

調停分割
家庭裁判所において家事審判官1名と調停委員2名で組織される調停委員会が当事者の意見を聞きながら進めていきます。
審判分割
調停が不成立となった場合には、審判手続きに移行します。調停と違って話し合いではなく、家事審判官が職権で事実の調査および証拠調べを行い、当事者の希望なども考慮したうえで、分割の審判が下されます。


〈 分割の態様  目次  相続税の計算のイメージ図 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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