教育資金管理契約の終了
教育資金管理契約は次の@〜Bの事由に該当したときに終了します。
- @受贈者が30歳に達したこと
- A受贈者が死亡したこと
- B口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
残額の贈与税の課税価格の算入
上記に該当したことにより、教育資金口座に係る契約を終了した場合において、
- 非課税拠出額から※教育資金支出額を控除した残額があるときは、
- その残額が贈与者の上記@またはBの事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
- ※教育資金支出額
- 金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額
教育資金管理契約の終了の注意点
- 贈与者が死亡しても、教育資金管理契約は終了しません。
- 贈与者が死亡しても上記@〜Bの事由に該当しなければ、教育資金管理契約は継続されます(相続税は課税されません)。
- つまり、最長で30年の贈与税の課税の繰り延べが可能となります。
- 上記@又はBに該当し、贈与税が課税されることになったとしても、その課税価格は相続税の生前贈与加算の対象にはなりません。
- 受贈者の死亡により契約が終了した場合には、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。
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