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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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ストークタワー大通り公園V1005号室

教育資金とは


(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭

  • @入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
  • A学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など





(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
500万円を限度


〈イ 役務提供又は指導を行う者直接支払われるもの〉
  • B教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
  • Cスポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
  • D Bの役務提供又はCの指導で使用する物品の購入に要する金銭






〈ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの〉
  • E Aに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
  • F 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費(平成27年4月以降に支払う一定のものが対象となります。)




教育資金の一括贈与非課税制度 目次 教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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