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相続税・贈与税に関する相談をお受けいたします。

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贈与の基礎知識


 贈与の定義は民法で定められています。

 民法549条(贈与)

  •  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。





 ポイントは、一方が「無償で与える意思を表示する」だけでは贈与は成立せず、「相手方が受諾する」ことによってはじめて贈与が成立することです。


贈与者
贈与により財産を他者に与える者をいいます。
受贈者
贈与により財産を他者から受ける者をいいます。


〈  目次  贈与税・相続税とは 〉

YAMAGUCHI KENJI Certified Tax Accountant Office山口賢二税理士事務所

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